土地の売買では、建物が未登記のままになっているケースがあります。今回は実際に経験した事例をもとに、「未登記建物」と「相続」で起こりやすい問題について、できるだけ分かりやすくご紹介します。
土地は相続したけれど、建物だけ未登記だったケース
今回売却のお手伝いをした物件では、土地は平成初期に相続され、所有者名義も変更されていました。
しかし、建物については未登記のままとなっており、相続当時に建物の手続きが行われていなかったことが判明しました。
今回の流れ
- 土地は相続済み
- 建物は未登記のまま
- 売買契約前に建物登記が必要
- そのため改めて相続関係を整理する必要が発生
なぜ時間がかかったのか?
本来、相続手続きを行う際には、土地だけではなく建物も含めて財産を確認します。
未登記建物であっても、相続財産として取り扱うことが一般的です。
ところが今回のケースでは、当時の相続手続きの中で未登記建物が整理されておらず、現在になって売却する段階で問題が見つかりました。
「昔に相続したから大丈夫」と思っていても、未登記建物だけが手続き漏れになっていることがあります。
もう一度相続手続きのような作業が必要に
建物が未登記だったため、
- 相続人の確認
- 相続関係の整理
- 必要書類の収集
- 司法書士との調整
など、実質的には相続手続きをやり直すような流れになりました。
もちろんケースによって内容は異なりますが、手続きには想像以上に時間がかかることがあります。
宮古島では未登記建物が少なくありません
宮古島では昔からの住宅や倉庫などで、未登記建物が残っているケースをよく見かけます。
相続後もそのまま使用しているため、所有者自身も「登記されていない」ということに気付いていない場合もあります。
売却や相続、融資などのタイミングで初めて問題になることも珍しくありません。
- 売却まで時間がかかる
- 相続人全員の協力が必要になることがある
- 書類集めに時間を要する
- 買主への引渡し時期が延びる場合がある
未登記建物かどうか確認する方法
① 固定資産税の納税通知書を確認する
毎年送られてくる固定資産税の納税通知書(課税明細書)には、土地や建物の情報が記載されています。
- 建物が記載されているか
- 「家屋番号」の記載があるか
- 家屋番号が空欄、または「未登記」と表示されていないか
家屋番号が記載されていない場合は、未登記建物である可能性があります。ただし、納税通知書だけでは最終的な判断はできないため、法務局での確認もおすすめです。
② 建物の登記簿(登記事項証明書)を取得する
建物が建っている土地の所在地をもとに、法務局で建物の登記事項証明書を取得します。
- 建物の登記簿が取得できれば登記済み
- 建物の登記記録が見つからなければ未登記の可能性があります
売却や相続を予定している場合は、土地だけでなく建物も登記されているか事前に確認しておくことで、後から手続きが長引くリスクを減らすことができます。
今回の経験から感じたこと
不動産売買は、一見同じように見えても物件ごとに状況が異なります。
今回も「土地は相続済みだから問題ない」と思われていましたが、建物が未登記だったことで、思わぬ手続きが必要となりました。
宮古島では、このようなケースが決して珍しくありません。
一つひとつ状況を確認しながら、家屋調査士、司法書士や関係者と連携し、無事に売買が進められるようサポートしています。
まとめ
未登記建物は、普段生活しているだけでは困ることが少ないため、そのままになっているケースが多くあります。
しかし、売却や相続の際には手続きが複雑になることがあります。
「昔から住んでいる家だから大丈夫」と思わず、一度確認しておくことで、将来の負担を減らすことができます。
宮古島で土地や建物の売却、未登記建物のご相談、相続不動産でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

